保証制度名 | 中小企業特定社債保証 |
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対象者 | (1)純資産額が5億円以上で、一定の要件を具備した方 (2)純資産額が3億円以上5億円未満で、一定の要件を具備した方 (3)純資産額が5千万円以上3億円未満で、一定の要件を具備した方 上記(1)~(3)のいずれかの要件を具備する方 |
借入限度額・保証限度 | 私募債発行限度 5億6,000万円(保証割合80%) |
資金使途・保証期間 | 運転資金/7年以内 設備資金/7年以内 |
貸付利率 | 取扱金融機関所定の利率 |
保証料率(年率%) 責任共有保証料率 |
責 0.45%~1.90% |
取扱金融機関名 | 県内各金融機関(本保証の覚書交換のある金融機関) |
【保証料率について】
- 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
- 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。