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信用保証料について

信用保証料

 信用保証料は、保証協会が中小企業者の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、中小企業者の方よりお支払いいただくものです。また、保証期限内に借入金を早期完済した場合は、お支払いいただいた信用保証料を所定の計算により返戻いたします。
 なお、保証協会は信用保証料以外の用紙代金、手数料、あっせん料及び賛助金等は一切いただいておりません。

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信用保証料率

 原則として、お客様の財務内容や経営に関する情報を基に、「中小企業信用リスク情報データシステム(略称CRD)」の評点に応じ、9段階に区分した料率を基準料率とし、これに定性要因を加味して信用保証協会が信用保証料率を決定します。
なお、流動資産担保融資保証、経営安定関連(セーフティネット)保証などの特別な保証制度では、別に定められた所定の信用保証料率が適用されます。
 また、平成19年10月より責任共有制度が開始されたことに伴い、責任共有制度の対象となる保証に適用する「責任共有保証料率」が新設され、責任共有制度の対象外となる保証に適用する「責任共有外保証料率」と区分されております。

信用保証料率(%)
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
責任共有
保証料率
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
責任共有外
保証料率
2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

※責任共有保証料率は、保証委託額に対して計算される保証料を貸付金額に対する率で表示したものです。
※責任共有外保証料率は保証委託額に対する率です。
※創業後や法人成り後で決算が未到来の場合や、個人事業主で貸借対照表を作成していない場合等では、区分5の料率が適用されます。
※国の政策的に配慮された保証制度は、保証料率が一律となっています。

次の1または2の定性要因に該当する場合、各々0.1%(最大0.2%)の割引が週用されます。

1.会計処理に関する割引(対象は「会社」に限り、個人事業者や医療法人等は割引適用になりません)

(1)会計参与設置会社に関する割引
 会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合。

2.有担保保証に対する割引

 不動産などの物的担保の提供がある場合に適用します。
 なお、流動資産担保融資保証、経営安定関連(セーフティネット)保証等の特別な保証制度については適用されません。

信用保証料の計算

 信用保証料は、保証金額、保証期間、信用保証料率、分割返済回数別係数に基づいて、一定の式により算出されます。
 なお、当協会の保証期間は、原則期間保証とし、貸付実行予定日から保証期日までとなります。
 保証期間の計算は日単位の計算(年365日の日割り計算)とし、計算始期を不参入片端入れとなります。

<一括返済の場合>

【計算例】

保証金額 1,000万円
貸付予定日 2017年1月5日
保証期日 2017年7月5日
保証料計算期間 181日
保証料率 1.15%

1,000万円×1.15%×181日÷365日=57,027円 (お支払いいただく保証料)

<分割返済の場合>

【計算例】

保証金額 1,000万円
貸付予定日 2017年1月5日
保証期日 2018年1月5日
第一回返済日 2017年8月5日
毎月の支払日 5日
毎月の支払額 100万円(均等返済5回払い)
最終回支払額 500万円
保証料計算期間 365日
据置期間 181日
保証料率 1.15%
分割返済回数別係数 0.70

 ① 1,000万円×1.15%×181日÷365日=57,027円
 ② 400万円×1.15%×(365日-181日)÷365日=23,189円
 ③ (1,000-400万円)×1.15%×0.70×(365日-181日)÷365日=24,348円

 ①57,027円+②23,189円+③24,348円=104,564円(お支払いいただく保証料)

分割返済回数係数

返済回数 均等分割返済 不均等分割返済
6回以下 0.70 0.77
7回以上12回以下 0.65 0.72
13回以上24回以下 0.60 0.66
25回以上 0.55 0.61

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