ご利用いただける中小企業者
県内において、客観的に事業を営んでいる中小企業者(個人・会社・組合等)で次の要件を備えている方がご利用できます。
1.資本金・従業員数
- 個人は、常時使用する従業員数が下表(1)(2)に掲げるものです。
- 会社は、資本金、常時使用する従業員数が下表(1)(2)に掲げるもので、そのいずれかに該当すればご利用することができます。
- 組合は、組合員の3分の2以上が対象中小企業者であれば、出資の額・従業員数は関係ありません。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)は、常時使用する従業員数が下表(1)に掲げるものです。
(1)業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業等 (運送業・建設業を含む) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | — | 300人以下 |
(2)政令特例業種 | 資本金 | 従業員数 | |
---|---|---|---|
1 | ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人 |
2 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人 |
3 | 旅館業 | 5千万円以下 | 200人 |
※ご利用になれない方 イ.反社会的勢力等の信用を供与することが不適当な事由のある方。 ロ.農林漁業、金融保険業などの保証対象とならない業種を営む方。 ハ.信用保証協会の代位弁済を受けて求償債務のある方(法人の場合は代表者を含む)及びその連帯保証人(以下「保証人」という)。 ニ.借入金の返済が延滞してる方。 ホ.銀行取引停止処分を受けている方。(第1回の不渡りを出して6ヶ月経過していない場合を含む) ヘ.事故発生中の方及びその連帯保証人。 ト.破産、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は清算に入った方。 チ. 休眠会社、休眠組合。 |
2.業種
保証の対象業種は、次のとおりです。 | ||
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製造業 | 食料品工業 | |
繊維品工業 | ||
木材・木製品工業 | ||
家具・建具工業 | ||
紙工業 | ||
印刷・製本業 | 印刷業 | |
出版業 | ||
製版・製本業 | ||
化学工業 | ||
石油・石炭製品工業 | ||
ゴム・プラスチック工業(ゴム製品製造業を除く) | ||
ゴム製品製造業 | ||
皮革工業 | ||
窯業 | ||
機械工業 | ||
電気機器工業 | ||
車両工業 | ||
船舶工業 | ||
金属工業 | ||
ソフトウェア業 | ||
情報処理サービス業 | ||
その他の工業 | ||
農林漁業 | 木材伐出業 | |
製造業 | ||
鉱業 | 鉱業 | |
土石採取業 | ||
建設業 | ||
物品販売業 | 卸売業 | |
小売業(飲食店を除く) | ||
飲食店 | ||
運送・倉庫業 | 運送業 | |
貨物運送取扱事業(鉄道・軌道に限る) | ||
倉庫業 | ||
サービス業 | 物品賃貸業 | |
宿泊業 | ||
サービス業 | 洗濯・理美容・浴場業 | 洗濯・洗張・染物業 |
理容業 | ||
美容業 | ||
浴場業 | ||
物品預り・駐車場業 | ||
その他の生活関連サービス業 | ||
旅行業 | ||
映画・娯楽業 | 映画館 | |
娯楽業 | ||
広告業 | ||
放送業 | ||
情報通信サービス | ||
運輸業 | 運送取扱業 | |
その他の運輸サービス業 | ||
その他の事業サービス業 | ||
専門サービス業 | 獣医業 | |
その他の専門サービス業 | ||
医療・福祉業 | 医業 | |
歯科医業 | ||
その他の医療・保健衛生業 | ||
社会保険・社会福祉・介護事業 | ||
廃棄物処理業 | ||
教育・学習支援業 | 学校教育事業 | |
その他の教育、学習支援業 | ||
学習塾、教養・技能教授業 | ||
その他のサービス業 | 加工・修理業 | |
鶏卵ふ化業 | ||
園芸サービス業 | ||
その他のサービス業 | ||
不動産業 | ||
その他の産業 | 郵便業 | |
通信業 | ||
インターネット付随サービス業 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
保険媒介代理業 |
※保証できない主な業種 |
3.許認可等を要する主な業種
保証の対象となる業種を営んでいる中小企業者は、制度の性質上適法に事業を行っていることを要します。したがって、当該事業を営むために許認可等の必要な事業については、その許認可等を受けていることを要します。
申込みの場合は、この許認可等の確認のため、許認可書等の写しを添付していただきます。
業種 | 許認 可等 |
根拠法 | 有効期間 | |
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製 造 業 |
食料品製造業 | 許可 | 食品衛生法(21条) | 5年を下らない期間 |
酒類製造業 | 免許 | 酒税法(7条) | – | |
酒酵母・もろみ製造業 | 免許 | 酒税法(8条) | – | |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業、製造販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(12条及び13条) | 5年又は6年 | |
医療機器・体外診断用医薬品製造業、製造販売業 | 登録及び許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の2及び2の3) | 5年 | |
再生医療等製品製造業、製造販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の20及び22) | 5年 | |
第1種高圧ガス製造業 | 許可 | 高圧ガス保安法(5条) | – | |
自動車分解整備業 | 認証 | 道路運送車両法(78条) | – | |
鉱 業 |
砂利採取業 | 登録 | 砂利採取法(3条) | – |
採石業 | 登録 | 採石法(32条) | – | |
建 設 業 |
建設業 | 許可 | 建設業法(3条) | 5年 |
電気工事業 | 登録 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(3条) | 5年 | |
測量業 | 登録 | 測量法(55条) | 5年 | |
物 品 販 売 業 |
食料品販売業 | 許可 | 食品衛生法(21条) | 5年を下らない期間 |
飲食店、喫茶店 | 許可 | 食品衛生法(21条) | 5年を下らない期間 | |
薬局 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律23条の22) | 6年 | |
医薬品販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(24条) | 6年 | |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業、賃貸業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(39条) | 6年 | |
医療機器修理業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の2) | 5年 | |
再生医療等製品販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の5) | 6年 | |
酒類販売業 | 免許 | 酒税法(9条) | – | |
液化石油ガス販売業 | 登録 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(3条) | – | |
揮発油販売業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(3条) | – | |
家畜商 | 免許 | 家畜商法(3条) | – | |
古物営業 | 許可 | 古物営業法(3条) | – | |
運 送 業 |
一般旅客自動車運送事業 | 許可 | 道路運送法(4条) | |
特定旅客自動車運送事業 | 許可 | 道路運送法(43条) | ||
一般貨物自動車運送事業 | 許可 | 貨物自動車運送事業法(3条) | ||
特定貨物自動車運送事業 | 許可 | 貨物自動車運送事業法(35条) | ||
サ | ビ ス 業 |
病院、診療所、助産所 | 許可 | 医療法(7条) | |
旅館業 | 許可 | 旅館業法(3条) | ||
興行場(映画館、劇場) | 許可 | 興行場法(2条) | ||
浴場業 | 許可 | 公衆浴場業(2条) | ||
建築士事務所 | 登録 | 建築士法(23条) | 5年 | |
有料職業紹介事業 | 許可 | 職業安定法(30条) | 3年(更新時5年) | |
一般労働者派遣事業 | 許可 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(5条) | 3年(更新時5年) | |
一般廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(7条) | 2年 | |
産業廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条) | 5年 | |
特別管理産業廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条の4) | 5年 | |
浄化槽清掃業 | 許可 | 浄化槽法(35条) | 概ね2年 | |
不 動 産 業 |
宅地建物取引業 (建売業、不動産代理業、仲介業) |
免許 | 宅地建物取引業法(3条) | 5年 |