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保証の利用条件

1.対象資金

 事業の経営に必要な運転資金又は設備資金です。

※対象外の資金

    1. 思惑(商品相場、株式購入等)又は遊興娯楽(競馬、競輪、旅行、その他の遊興費等)のための資金
    2. 個人住宅の建築資金
    3. 生活費又は医療費にあてる資金
    4. 貸付金(組合の転貸を除く。)、寄付金その他これに準じる資金
    5. 当該金融機関の借入金の返済資金(特に認めるものを除く。)
    6. 対象業種と非対象業種を行っている場合は、非対象業種に係る資金
    7. その他事業の経営に関係のない資金

2.保証人

 経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。

 次のような特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。

  1. 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
  2. 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  3. 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

以下のイ~ハのいずれかの場合は、法人代表者の保証人(以下「経営者保証」という。)を徴求しないことができるものとする。

  取扱類型 経営者保証の取扱
金融機関との連携による場合 申込金融機関にて、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高があり(又はプロパー融資を同時実行し)、一定の財務要件を充足している場合
一定の財務要件を備えた保証制度による対応の場合 「財務要件型無保証人保証制度」の要件に該当し、同制度を利用する場合
十分な保全がとられている場合 申込人又は代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られる場合

 

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