信用保証協会とは
信用保証協会は、「信用保証協会法」(昭和28年8月10日公布)に基づく特殊法人です。その内容は、中小企業者が金融機関から融資を受ける場合に当該融資金の債務の保証を主たる業務とする非営利法人です。
すなわち、中小企業の育成、振興を図ることを目的とした公的な保証人(機関保証とも言います。)と言うことができます。
このことから、信用保証協会は、主務大臣(金融庁長官及び経済産業大臣)の認可を受けなければ設立できず、同様に主務大臣及び都道府県知事の監督を受けることになっています。
信用保証制度のしくみ
- 保証申込
金融機関の窓口を経由して信用保証協会へ申込をします。 - 保証承諾
信用保証協会は企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関に通知します。 - 融資
保証承諾の通知を受けた金融機関は資金を融資いたします。このとき金利とは別に信用保証料を負担していただきます。 - 償還
融資条件に従って、借入金を金融機関に返済していただきます。 - 代位弁済
その後、何らかの事情で借入金が返済できなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関に借入金を返済いたします。(これを「代位弁済」と言います。) - 返済
代位弁済したのち信用保証協会と中小企業者が返済方法について相談・決定の上返済していただきます。
上記のように、信用保証は、金融機関(債権者)、中小企業(債務者)、及び信用保証協会(保証人)の三者関係で成り立っています。
そして、国や地方公共団体がこれを援助、監督しています。