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中心市街地商業等活性化関連保証

保証制度名 中心市街地商業等活性化関連保証
対象者 認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画に従って中小小売商業高度化事業を実施する方並びに都市型新事業の用に供する施設を整備する事業(特定会社又は公益法人が当該事業を実施する場合は、当該特定会社又は当該公益法人が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)を実施する方、特定会社及び公益法人
借入限度額・保証限度 無担保 8,000万円(特別小口 2,000万円)~2億円
特定会社・公益法人 無担保 8,000万円~2億円
資金使途・保証期間 運転資金/15年以内 設備資金/20年以内(据置、2年以内)
貸付利率 取扱金融機関所定の利率
保証料率(年率%)
責任共有保証料率
責 0.80%
(特小 0.54%)
取扱金融機関名 県内各金融機関

【保証料率について】

  1. 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
  2. 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。

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信用保証協会の保証制度

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