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経営革新関連保証

保証制度名 経営革新関連保証
対象者 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する方で、承認を受けた経営革新計画に従って新事業活動を行うことにより経営の相当程度の向上を図る方
借入限度額・保証限度 無担保 8,000万円(特別小口 2,000万円)~2億円
組 合 無担保 8,000万円~4億円
新事業開拓保険が成立している場合
個人・法人 3億円
組合 6億円
資金使途・保証期間 運転資金/5年以内 設備資金/7年以内(据置、1年以内)
貸付利率 取扱金融機関所定の利率
保証料率(年率%)
責任共有保証料率
責 0.80%(特小 0.54%)
新事業開拓保険
責 無担保 1.15%
責 有担保 1.05%
取扱金融機関名 県内各金融機関

【保証料率について】

  1. 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
  2. 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。

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