保証制度名 | 中小企業経営資源活用関連保証 |
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対象者 | 認定を受けた経営資源活用新事業計画に従って現に有する経営資源を新たな方法で有効に活用し、又は新たな経営資源を有効に活用することにより、新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等の新たな事業の開拓を行う方(特別措置法第27条の規定によりみなされた方を含む。) |
借入限度額・保証限度 | 無担保 8,000万円(特別小口2,000万円)~2億円 組 合 無担保 8,000万円~4億円 新事業開拓保険が成立している場合 個人・法人 3億円 組合 6億円 |
資金使途・保証期間 | 運転資金/5年以内 設備資金/7年以内(据置、1年以内) |
貸付利率 | 取扱金融機関所定の利率 |
保証料率(年率%) 責任共有保証料率 |
責 0.80%(特小 0.54%) 新事業開拓保険 責 無担保 1.15% 責 有担保 1.05% |
取扱金融機関名 | 県内各金融機関 |
【保証料率について】
- 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
- 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。