このページの先頭へ

農商工等連携事業関連保証

保証制度名 農商工等連携事業関連保証
対象者 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条代1項に規定する農商工等連携事業計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法代2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定農商工連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施する方。
借入限度額・保証限度 個人・法人
無担保 8,000万円(特別小口 2,000万円)~2億円
新事業開拓保証  4億円
流動資産担保 2億円

組合
無担保 8,000万円(特別小口 2,000万円)~4億円
新事業開拓保証  6億円
流動資産担保 2億円
資金使途・保証期間 運転資金/5年以内 設備資金/7年以内(据置、1年以内)
貸付利率 取扱金融機関所定の利率
保証料率(年率%)
責任共有保証料率
責 0.80% (特小 0.54%)
新事業開拓保険
責 無担保 1.15%
責 有担保 1.05%
流動資産担保保険 0.85%
取扱金融機関名 県内各金融機関

【保証料率について】

  1. 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
  2. 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。

直前のページに戻る

信用保証協会の保証制度

直前のページに戻る

Copyright © Credit Guarantee Corporation of Iwate. All rights reserved.

MENU