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経営力強化保証

※本制度取扱期間は、令和6年7月1日からとなります。

保証制度名 経営力強化保証
対象者 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定並びに計画の実行及び金融機関への進捗報告を行う方
借入限度額・保証限度 2億8,000万円 組合/4億8,000万円
資金使途・保証期間 運転資金/5年以内 設備資金/7年以内
既往借入金を借換える場合(経営安定保証(5号)に限る)/10年以内
貸付利率 取扱金融機関所定の利率
保証料率(年率%)
責任共有保証料率
0.45%~1.75% 経営安定関連保証(5号)/0.80%
原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用
(ページ下部【保証料率について】を参照)
取扱金融機関名 県内各金融機関

【保証料率について】

  1. 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
  2. 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。

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信用保証協会の保証制度

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