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事業再生計画実施関連保証

保証制度名 事業再生計画実施関連保証
対象者 以下のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実施及び進捗の報告を行う方
1.独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生計画
2.認定支援機関の指導または助言を受けて作成された事業再生計画(産業復興相談センターを含む)
3.特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
4.株式会社整理回収機構が策定を支援した事業再生計画
5.株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
6.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
7.私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
8.個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画
9.独立行政法人中小企業基盤整備機構が法133条に規定する出資義務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
10.経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生計画
借入限度額・保証限度 無担保  8,000万円 (特別小口2,000万円) ~ 普通  2億円
組合
無担保  8,000万円 ~ 普通  4億円
資金使途・保証期間 運転資金/15年以内  設備資金/15年以内
 ※ただし事業再生計画実施に必要な資金に限る
(据置  運転資金/1年以内  設備資金/1年以内)
貸付利率 金融機関所定の利率
保証料率(年率%)
責任共有保証料率
責任共有  0.80%
責任共有対象外  1.00%
取扱金融機関名 普通銀行
信用金庫
商工組合中央金庫

【保証料率について】

  1. 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
  2. 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。

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信用保証協会の保証制度

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